会員は、わが国において、広告業を営む法人であって、本協会の事業に賛同するものとする。
前項の資格を有し、当協会に入会を希望する法人の資格審査は、当協会 の定款に定める目的に則り、次の資格基準を適用する。
(1)新たに入会を希望する法人並びにその代表責任者は、定款の定めるところに従い、広告倫理綱領の精神に則り、広告の向上、広告業の発展に寄与する活動をしていること。
(2)新たに入会を希望する法人の代表責任者は、自らが行う広告業務について充分な、知識、技能、経験並びに信用を有し、事業の正しい発展に努力していること。
(3)その法人は、自らが行う広告業務につき充分な組織機構を具備し、経営的にも健全な基礎を有していること。
(附則1)持株会社の入会も認める。ただし、傘下の企業のうち、広告業を営む法人の売上高が全体の50%以上をしめていること。
(附則2)会員社の子会社が入会を希望する場合は、設立して3年を経ていない場合もこれを認めることがある。
前条(第5条1項)に規定する資格を有するものは、理事会の承認を得て当該会員となることができる。
1. 本協会定款第5条1項の資格を有するものが、新たに入会を希望するときは、本協会所定の手続きにより下記事項をもれなく記載して申し込まなければならない。
(1)社名、住所、電話番号、FAX番号、ホームページアドレス、所属員数
(2)代表者ならびに役員名とその経歴
(3)創立年月日、創業の目的、経営理念
(4)資本金(上場・非上場の別)
(5)過去3年間の売上高(営業種目別売上高の内訳)並びに過去1年間の月別広告売上高種目別内訳
(6)主な取引広告主名
(7)主な取引媒体社名と取引口座の有無
(8)取引銀行名
(9)業務上の組織機構
(10)他の広告関連団体への加盟の有無、有ればその団体名
(11)関係会社(親・子・関連会社等の社名と業務内容)
(12)決算書類(貸借対照表・損益計算書)=過去3年分
(13)主要株主名と持株比率
(14)定款
2.入会資格審査委員会は入会の資格に関する規定、基準に基づいて審査を行う。
3.入会資格審査委員会の審査で入会が適格とされたものは、本協会役員会社1社を含む会員社3社の推薦状を添付し理事会の承認を得なければならない。
4.会員として理事会の承認を得たものは、ただちに所定の入会金および会費を納入しなければならない。
5.前項の規定により入会金および会費を納入したものは、そのときから本協会の会員となる。