9月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、9月30日をもって、すべての都道府県について緊急事態措置を終了するとともに、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)である宮城県、福島県、石川県、岡山県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県についても同じく、9月30日をもって、まん延防止等重点措置を終了することとなりました。
今回緊急事態措置等を解除することとなりますが、今後の早期の感染の再拡大を招かないよう、緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)から除外された都道府県においては、必要な対策は継続する必要があることから、引き続き、基本的な感染防止対策に加え、出勤者数の削減の取組が必要となります。
記
- 緊急事態措置区域から除外された都道府県において、基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年9月28日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)にて、「職場への出勤等については、引き続き、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること。」とされていること。
- 緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。
- 令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。
経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html
また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。
◆IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)https://www.it-hojo.jp/
◆IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html
◆国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合の課税されない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf