一般社団法人日本広告業協会
会員社協会ご担当者各位
2021年6月25日
経済産業省より、
下記の通り、「年末年始における忘年会・新年会・成人式等及び帰省の留意事項について」周知の依頼をいただきました。
ご周知いただきたく、お願い申し上げます。
<以下、経済産業省より>******************************
マイナンバーカードの普及については、令和2年12月25日に閣議決定された「デジタル・ガバメント実行計画」において、全業所管官庁等を通じて「関係業界団体等に対してマイナンバーカードの普及と健康保険証利用についての要請を行うとともに、説明会を開催する等により企業等におけるマイナンバーカードの積極的な取組と利活用の促進を推進する」とされたところです。
マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)は、健保組合等の医療保険に係る事務のコスト縮減につながります。また、マイナンバーカードは、従業員にとっても、各種証明書のコンビニでの取得やe-Taxによる確定申告で利用できる等、大きなメリットのあるカードです。なお、今後、マイナンバーカードは、運転免許証との一体化も検討されており、そのメリットはさらに拡大していく予定です。
つきましては、下記の要領で、貴団体の会員事業者に対し、マイナンバーカードの積極的な取得と健康保険証の利用申込の促進について要請していただきますとともに、あわせて、別添の業界団体・個社の取組の好事例について情報提供をいただきますようお願い申し上げます。
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1 マイナンバーカードの積極的な取得と健康保険証の利用申込の促進
1) 市区町村では、市区町村の職員が会社等に赴いてカードの交付申請を受け付ける方式(出張申請受付方式)を実施しています。会員事業者に対して、出張申請受付の積極的受入れに取り組まれるよう御依頼のほどお願いいたします。出張申請受付の詳細については、市区町村のマイナンバーカード担当課に御相談ください。
2) 別添①「業界団体・個社におけるマイナンバーカード取得促進の取組に係る好事例」、別添②「マイナンバーカードに関するFAQ」とあわせて、マイナンバーカードの取得促進及び健康保険証利用の利用申込についてもご覧ください。
・リーフレット「利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf20210430_hokensho_moshikomi.pdf
・リーフレット「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf20210430_hokensho_a3.pdf
・リーフレット「こんなとき、あってよかった!マイナンバーカード」
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf20210430_yokatta_a3.pdf
3)貴団体や会員企業等において、マイナンバーカード取得促進の取組に係る好事例(出張申請、団体・個社をあげての取組、コンテンツ作成、機関誌等による周知)等がございましたら、周知を発出されている府省庁まで可能な範囲で情報を提供していただけますと幸いです。
4)令和3年3月までにQRコード付きのカード交付申請書を、カード未取得者に送付しており、QRコードを用いたオンライン申請も推奨しております。
2 マイナンバーカードの健康保険証利用にあたっての留意事項
マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)については、システムの安定性やデータの正確性確保の観点から、一部医療機関等において実施しているプレ運用を継続したうえで、遅くとも10月までに本格運用を開始する予定です。
プレ運用を実施している医療機関等では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できますが、本格運用までは確実な資格確認のために併せて健康保険証の持参もお願いしております。プレ運用を実施している医療機関等は厚生労働省HP※1で公開しています。
なお、加入者データの正確性確保にあたっては、企業等においても、従業員等から提出された資格取得届等に記載されたマイナンバーが正確であることをご確認いただく必要があります※2。
※1 「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)
※2 被保険者のマイナンバーについては、事業主が本人確認の措置(マイナンバー確認、身元(実存)確認)を行う必要があります。なお、被扶養者のマイナンバーについては、被保険者が本人確認の措置を行う必要があります。