一般社団法人日本広告業協会
会員社協会ご担当者各位

2022年1月24日

経済産業省より、添付の通り、
「(1)新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について、(2)出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について」の文書をいただきました。
ご周知いただきたく、お願い申し上げます。

<経済産業省>******************************
下記の通り2件周知依頼を送付させていただきます。
(1)新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について
(2)出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について

(1) 新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について
新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月25日に新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第1項に基づき、1月27日から2月20日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県が追加されるとともに、広島県、山口県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が2月20日まで延長されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう会員企業への周知をお願いいたします。

参考資料

参考資料
(別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示

右記、URLからご確認ください
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和3年11月19日(令和4年1月25日変更)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220125.pdf

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220125.pdf

 

 

(2)出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について
1月25日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、1月27日から2月20日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県が追加されるとともに、広島県、山口県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が2月20日まで延長されました。

オミクロン株の市中感染が拡大し、急速な感染拡大が続いているところ、今後、こうした状況が継続した場合には、近い将来、医療提供体制に大きな負荷がかかりかねない可能性があることから、引き続き、早急に感染拡大を防止する措置を講じる必要があります。

つきましては、以下の取組を推進いただくよう、会員企業への周知をお願いいたします。

1 まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組

・ 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進。

2 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県における取組

・ 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進。