一般社団法人日本広告業協会
会員社協会ご担当者各位
2021年11月10日
経済産業省より、添付の通り、
「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の発見事例の提供等について」の文書をいただきました。
ご周知いただきたく、お願い申し上げます。
<以下、経済産業省より>******************************
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)については、国が全額出資した特殊会社である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)を活用し、地元の理解と協力の下、全国5か所の処理施設を活用して処理が行われているところです。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)においては、JESCOの処理施設ごとに定める計画的処理完了期限の1年前を処分期間の末日として規定しています。北九州・大阪事業地域の変圧器・コンデンサー等並びに北九州・大阪・豊田事業地域の安定器及び汚染物等については既に処分期間が到来しており、残りの事業地域についても、今年度末に変圧器・コンデンサー等について、来年度末に安定器及び汚染物等について、それぞれ処分期間が到来することとなります。
先般、各都道府県・政令市において行われてきた高濃度PCB廃棄物等を網羅的に把握するための掘り起こし調査における発見事例や、北九州事業地域において計画的処理完了後に発見されて継続保管となっている事例について整理したものを提供していたところですが、この度、令和3年度上半期の状況を踏まえて再度整理が行われました(別添1及び2)。
つきましては、貴団体の会員企業に対し、別添も参照の上、自ら管理する施設において、高濃度PCB廃棄物の保管等をしていないかあらためて確認いただくとともに、保管等している場合は、確実かつ早期にJESCOに処分委託手続き等を行っていただくことを広報誌、メール、SNS等を用いて周知徹底していただくようお願いします。
なお、貴団体より提供いただいた情報は、環境省に提出させていただきます。
環境省は必要に応じて、都道府県・政令市の廃棄物行政担当部局への共有や、PCB 廃棄物適正処理推進に関する検討委員会等において、公表・説明する可能性がありますので、御承知置きください。
<参照先>
○ ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)
http://pcb-soukishori.env.go.jp/download/pdf/full9.pdf
○ ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省ホームページ)
http://pcb-soukishori.env.go.jp/
○ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ
http://www.jesconet.co.jp/
<問い合わせ先>
○ PCB特別措置法又は電気事業法に基づく手続き等に関する問い合わせ先
参照先のパンフレット12 ページに記載
○ JESCOへのPCB 廃棄物の登録、委託契約等に関する問い合わせ先
JESCO 登録担当 Tel:03-5765-1935
○ 本事務連絡に関する問合わせ先
経済産業省産業技術環境局環境管理推進室
PCB担当 kankyo-pcb@meti.go.jp
TEL:03-3501-4665
○ 別添1、別添2、に関する問合わせ先
環境省環境再生・資源循環局PCB廃棄物処理推進室
担当:松岡
TEL:03-6457-9096