一般社団法人日本広告業協会
会員社協会ご担当者各位

2021年10月18日

経済産業省より、
「化管法の政令改正について(対象物質の見直し)」のご連絡をいただきました。
ご周知いただきたく、お願い申し上げます。

<以下、経済産業省より>******************************

経済産業省では、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(通称:化管法)の対象物質の見直しを行いました。

それに関連しまして、化管法の対象物質を指定する化管法施行令の改正政令が、今月20日に公布されることとなりましたのでご案内させていただきます。
今般の改正政令の施行は、令和5年4月1日です。
詳しくは以下のホームページをご確認くださますようお願いいたします。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/8_4.html

第1種指定化学物質についてはPRTR制度及びSDS制度の対象、第2種指定化学物質についてはSDS制度の対象となります。PRTR制度は対象業種が限られておりますが、SDS制度は業種に関係なく、該当物質を含有する混合物等を国内において譲渡・提供する事業者全てが対象となります。そのため貴団体におかれましては、会員企業・団体等に広く御周知頂けますと幸いです。

ご不明な点がございましたらお問い合わせフォームをご活用いただくようお伝えいただけますと幸いです。
お問い合わせメールフォーム:
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase