一般社団法人日本広告業協会
会員社協会ご担当者各位

2021年9月21日

経済産業省より、
「障害者差別解消法等に係る再周知要請等について」のご連絡をいただきました。
ご周知いただきたく、お願い申し上げます。

<以下、経済産業省より>******************************

平成28年4月、障害者差別解消法が施行され、同法の更なる普及啓発と適切な運用のため、
再度の周知と障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査のお願いをさせていただきたく、ご連絡させていただきました。

障害者差別解消法等に係る再周知要請等について
令和3年9月
経済産業省経済産業政策局経済社会政策室                                                                           商務情報政策局コンテンツ産業課

平成28年4月、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)が施行されておりますが、同法の更なる普及啓発と適切な運用のため、以下の御協力をお願いします。

1.貴団体の加盟企業等に対する障害者差別解消法の再周知要請
平成27年11月、当省は、障害者差別解消法に基づき、「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成27年経済産業省告示第250号。以下、「対応指針」という)を策定、公表しております。当該対応指針の内容について貴団体の加盟企業等に対し、再度伝達いただくとともに、障害者差別解消法の趣旨に沿った運用がなされるよう周知をお願いします。

2.貴団体の加盟企業等に対する障害者雇用促進法の再周知要請
障害者差別解消法と同じく、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号。)についても、平成28年4月に施行されています。
同法は、事業主の障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務を定めております。同法についても、障害者差別解消法と併せて貴団体の加盟企業等に対し、再度の周知をお願いします。

3.貴団体の加盟企業等に対する「電話リレーサービス」の周知要請
聴覚や発話に障害のある方による電話の利用の円滑化のため、手話通訳者などがオペレータとして、聴覚や発話に障害のある方と耳のきこえる方の意思疎通を仲介する「電話リレーサービス」が、公共インフラ化されることとなりました(「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」が令和2年12月1日に施行)。2021年7月1日にサービスを開始しており、周知をお願いします。

参 考

・参考1「障害者差別解消法【合理的配慮の提供等事例集】」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html

 

・参考2「障害者差別解消法リーフレット」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf

 

・参考3「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/downloadfiles/ts_meti.pdf

 

・参考4「障害者雇用促進法改正法パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000099915.pdf

 

・参考5「電話リレーサービス」(総務省HP)
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/telephonerelay/index.html