一般社団法人日本広告業協会
会員社協会ご担当者各位

2021年3月11日

経済産業省より、
「高濃度PCB廃棄物の発見事例の提供について」の文書をいただきました。
ご周知いただきたく、お願い申し上げます。

<以下、経済産業省より>******************************

この度、人体に有害な物質である、ポリ塩化ビフェニル(PCB)について環境省より掘り起こし調査におけるPCB廃棄物の主な発見事例と、北九州事業地域のおいて継続保管となっている事例について情報共有がございました。一部地域で処分期限が迫っており、貴団体に対しても周知が必要であることから別添事務連絡のとおり周知依頼をさせていただきます。

つきましては、貴団体の会員企業に対し、別添も参照の上、自ら管理する施設において、高濃度PCB廃棄物の保管等をしていないかあらためて確認いただくとともに、保管等している場合は、確実かつ早期にJESCOに処分委託手続き等を行っていただくことを周知徹底していただくようお願い申し上げます。
会員企業様への周知については、別添の資料を適宜ご活用くださいませ。

【PCBについて】
<PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは>
PCBは電気機器(変圧器・コンデンサー)用の絶縁油、蛍光灯用の安定器、塗料や感圧複写紙等、様々な用途に利用されていました。
現在は新たな製造が禁止されています。
PCBは脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。

<PCBの処分義務>
PCBを含む製品や廃棄物は、その濃度と地域毎に定められた処分期間内に、専用の処理施設へ処理委託を行うよう義務付けられています。(下部、パンフレットURL参照)

*その他制度の詳細は、パンフレットや環境省サイトをご参照ください。
PCB早期処理サイト(環境省HP):http://pcb-soukishori.env.go.jp/
パンフレット(環境省HP) :http://pcb-soukishori.env.go.jp/download/pdf/full9.pdf

■問い合わせ先
○ PCB特別措置法又は電気事業法に基づく手続き等に関する問い合わせ先 :参照先のパンフレット12 ページに記載

○ JESCOへのPCB 廃棄物の登録、委託契約等に関する問い合わせ先 :JESCO 登録担当 Tel:03-5765-1935

○ 本事務連絡に関する問合わせ先
経済産業省産業技術環境局環境管理推進室:担当:酒井 sakai-mami@meti.go.jp 増田 masuda-risa@meti.go.jp
Tel:03-3501-4665

参 考

○ ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)

http://pcb-soukishori.env.go.jp/download/pdf/full9.pdf

○ ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省ホームページ)

http://pcb-soukishori.env.go.jp/

○ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ

http://www.jesconet.co.jp/