一般社団法人日本広告業協会
会員社協会ご担当者各位
2021年3月3日
経済産業省より、
「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の文書をいただきました。
ご周知いただきたく、お願い申し上げます。
<以下、経済産業省より>******************************
令和3年3月1日より緊急事態措置を実施すべき区域が埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県に変更されることをお知らせします。(別添1)
これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更されましたので併せてお知らせ致します。
なお、3月1日以降の催物開催及び緊急事態宣言解除後の取扱いについては、別添3及び別添3の別紙1~3をご参照いただき、適正な運用にご協力お願い致します。
また、緊急事態宣言解除後の地域において当面の間実施すべき事項として、新型コロナウイルス感染症分科会からの提言を踏まえて、別添3の別紙4~6に会食、生活及び飲食業の在り方をまとめておりますので、ご参照いただき引き続き感染拡大防止にご協力いただけますと幸いです。
参 考
令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf
令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf
新型インフルエンザ等対策特別措置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031
緊急事態宣言解除後の地域におけるリバウンド防止策についての提言
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/ribaundoboushisaku_teigen.pdf